高圧ガスとは?
第1章 総 則
(定義 第2条)
この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が1メガ
パスカル以上であるもの又は温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。
2.常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上である
もの又は温度 15度において圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
3.常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は圧
力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
4.前号に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル
又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
【令】第1条 (適用除外)
第3条
この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
1.高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
2.鉄道車両のエヤコンデイショナー内における高圧ガス
3.船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
4.鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるもの
に限る。)内における高圧ガス
5.航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項の航空機内における高圧ガス
6.電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス7.核原
料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第4項の原子炉及びその附属施設内におけ
る高圧ガス
8.その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
【令】第2条《改正》平11法050《改正》平15法0922
第40条から第56条の2の2まで及び第60条から第63条までの規定は、内容積1デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられ
る容器については、適用しない。
ガスの分類
第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる
一 可燃性ガス
アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素 ,エタン、エチルアミン、エチルベ
ンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化 エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラ
ン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレ
ン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他
のガスであつて次のイ又はロに該当するもの
イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
二 毒性ガス
アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、
五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫
黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィ
ン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつてじよ限量が百万分の二百以下のもの
三 特殊高圧ガス
アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン
四 不活性ガス
ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性のものを除く)
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